9⽉の安全衛⽣委員会向けの資料です。
今回、「昇降設備の設置義務化とは?現場で求められる対応とその背景」と題して、藏田労働衛生コンサルタント事務所 藏田 清文 先生に衛生講話資料を作成いただきました。
労働災害における死亡災害について、事故の型別で一番多く報告されているのは「墜落・転落」です。
また、トラック運送業における荷役作業において、荷台からの転落や昇降時の事故などが多く報告されており、今までは最大積載量5トン以上のトラックに対して昇降設備の設置義務がありましたが、それでは十分とは言えない現場の実態となっていました。
そうした背景から、より多くの現場での墜落災害防止を目指すものとして、2023年10月の改正により、2トン以上5トン未満の貨物自動車にまで昇降設備設置義務の対象が拡大されています。
今回、改正の背景、改正内容、ポイントなどについて分かりやすく解説していただいています。
ぜひご活用ください。