■ シリーズ
産業保健と法
全シリーズの詳細はこちら→https://johta.jp/occupationalhealth-and-law/
■ テーマ
講座1 産業保健に関する法律論の基礎
講座2 産業医に関する裁判例~産業医が判例を学ぶ意味~
■ 日時
2023年4月15日(土)14:00~17:50
*5/20、6/25の開催分につきましては各1ヶ月前にここで改めてご案内致します。
■ 講師
講師:
三柴丈典先生(みしばたけのり、近畿大学法学部教授)
■ 内容
-全6講座のご案内-
*4/15(土):ウェビナー開催のみ、5/20(土):ウェビナー開催のみ、6/25(日):ウェビナー開催および会場開催(東京)あり
4/15(土)講座1 産業保健に関する法律論の基礎
4/15(土)講座2 産業医に関する裁判例~産業医が判例を学ぶ意味~
5/20(土)講座3 パーソナリティに偏りを抱えた労働者の労務管理と法
5/20(土)講座4 精神障害者・難治性身体疾患り患者の復職と法
6/25(日)講座5 健康情報等の取扱いと法
6/25(日)講座6 産業保健に関する政策の動向
講座1 産業保健に関する法律論の基礎
トップスピードで少子高齢化が進む日本では、以前であればアスベストに暴露して中皮腫にかかるのを防ぐ等 業務上の健康障害リスク対策が公共政策の中心でしたが、今やメンタルヘルス対策のように、職場の問題か、本人の問題かわからないようなところにも公共政策が及んできています。
それと足並みをそろえて(というより、むしろ先鞭をつけるようにして裁判所も疾病障害者、とりわけ精神障害者にある意味で優しくなってきています。
具体的には、素因を持つ方を働くことで発症させない、あるいは発症後に増悪させない健康配慮義務であるとか、疾病障害があっても簡単に解雇しないようにする必要性、あるいは障害があっても、それに応じた配慮、就労支援の手助けをなるべくしてあげる義務が、裁判所の当たり前になってきています。中でも強調すべきは 精神障害者に不利益措置を講じる上で、一定の手続きを求めるようになってきていることです。
しかし、法律論には、社会の秩序を作ったり、守る使命があります。職域での疾病障害者対応でも、社内でルールを設けて、病気でなかなか働けないとか、あるいは成績が悪い状態が続くということであれば、休職、降格、解雇等をすると書いておけば強制ができますし、公務員法でも分限処分が定められており、問題行動が目立った公務員について、10年以上にわたって半ば塩漬けにするような措置を取ってきたことが、かえってけじめをつけず、まずかったと述べた判例もあります。
この講話では、このような法状況を踏まえ、パーソナリティや発達に問題を抱える労働 者や、難治性の身体疾患罹患者の就業可能性の判断場面を念頭に、実務で求められる手続的理性について、分かりやすく論じます。
講座2 産業医に関する裁判例~産業医が判例を学ぶ意味~
産業医の先生方が労使双方に信頼され、誇りを持てる仕事とはどのようなものか。産業医が深く関わった 5つの裁判例、諸外国の制度を素材に考察します。
以下の順でお話し、途中で産業医に関する最新の判例情報にも触れる予定です。
1 はじめに
1.1 産業保健をめぐる政策と判例の傾向
1.2 信頼される産業医(誇りを持てる産業医)を考える
1.3 産業医制度が法定されていない国で、事業者が産業保健サービスを利用する理由(UK政府のWEBサイトに掲載された報告書)
2 産業医に関する裁判例
2.1 神奈川 経営労務センター事件 (東京高判平成30年10月11日LEX/DB25561854
2.2 東京電力パワーグリッド事件 (東京地判平成29年11月30日労働経済判例速報2337号3頁)
2.3 NHK(名古屋放送局)事件 (名古屋高判平成30年6月26日労働判例1189号51頁(上告・上告受理申立)
2.4 日本ヒューレット・パッカード(休職期間満了)事件 (東京高判平成28年2月25日労働判例1162号52頁) その後、最3小判平成28年12月20日Westlawで上告棄却され、確定
2.5 ティー・エム・イーほか事件 (東京高判平成27年2月26日労働判例1117号5頁)
2.6 その他の復職に関する裁判例と産業医の役割
3 おわりに~くみ取るべき産業医の行為規範~
■ 開催形式
Zoomによるウェビナー形式
■ 対象者
無料会員 / 正会員
※先着100名まで
■ 参加費
無料
■ イベントへの参加方法
本イベントはZoomを利用したオンラインイベントです。
対象会員は、ログインすることでアクセス情報をご確認頂けるようになります。
※予約は必要ありません。当日先着100名までご参加頂けます。